「遺言をつくるのは面倒で大変…」
そうお考えの方には、公正証書でつくる遺言をお勧めします。
ご本人は文章を書く必要は一文字もありません。
(署名は原則必要ですが、書けない事情の方は、公証人さんが対応してくれます)
私がお話をうかがい、ご提供の資料をもとに、原案をつくります。最終的に公証人さんが作成します。
「どうせなら、しっかりした遺言をつくりたい」
そうお考えの方にも、公正証書でつくることをお勧めします。
内容を私がしっかり検討し、ご希望に沿える内容をご提案、さらに公証人さんのチェックも入るダブルチェックです。
ご家族が実際に遺言を使用するときも、信用度が非常に高く、スムーズに手続きができます。
一方、自筆でつくる遺言も法務局への保管制度もでき、財産目録は自筆だけではない形も認められ、使い勝手が良くなりました。
ご家族への愛を形にする遺言のことは、私にぜひご相談ください。