オーナー様の身におこるかもしれない色々な「もしも」に備えて、 ペットのためのお金と安住の地・次の飼主を準備するための契約です。
「ペットのための信託」でできることは、
オーナー様が突然亡くなっても…
新しいオーナーがただちにペットを引き取ります。
ペットとペットの生活費は守られます。
ただし、相続人が納得できるよう、遺言などで想いを遺すことも大事です。
監督人が飼育費の管理状況や飼育状況をチェックして、ペットの安心生活を保障します。
行政書士伊藤くにとし事務所
〒 430-0947 静岡県浜松市中央区松城町107-9 (駐車場1台あり)
TEL 053-415-8280